条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第六条 (昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)

昭和三十一年法律第百四十九号法律
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)

第六条

この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百四十九号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

2改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律第六条(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四条(長期在職者についての特例) 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 目次 第七条(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例) →