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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第十四条 (職権改定)

昭和三十一年法律第百四十九号法律
(職権改定)

第十四条

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

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