第二十九条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第六条第三項の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者二第九条、第十条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第二十三条の規定に違反して第二十二条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げた者四第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗