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工業用水法 第六条 (経過措置)

昭和三十一年法律第百四十六号法律
(経過措置)

第六条

一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第一項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年間に限り、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

3前二項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して一月以内に、第四条第一項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

4前項の届出書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。

5前条第一項の経済産業省令、環境省令を改正する経済産業省令、環境省令が施行された場合において、その改正に係る指定地域内に、第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」といい、第二項の規定による許可井戸を除く。)であつて改正後の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合しないこととなるものがあるときは、当該許可井戸に係る同項の許可は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年を経過した時にその効力を失う。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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