(経過措置に伴う届出) 第五条 法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。2法第六条第四項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。一様式第二による井戸の構造図二井戸の設置の場所を示す図面三様式第五による井戸使用状況説明書 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗