(条例等に係る適用除外) 第十一条 第三条第一項、第五条第一項及び第六条から前条までの規定は、都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗