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工業用水法施行規則 第十一条 (条例等に係る適用除外)

昭和三十二年通商産業省令第二十二号府省令
(条例等に係る適用除外)

第十一条

第三条第一項第五条第一項及び第六条から前条までの規定は、都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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