(報告の徴収)
第十条
許可井戸の使用者は、工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条第一号または第二号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第十二による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2許可井戸の使用者は、令第二条第三号から第六号までに規定する事項について、毎年四月末日までに、様式第十三による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
許可井戸の使用者は、工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条第一号または第二号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第十二による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2許可井戸の使用者は、令第二条第三号から第六号までに規定する事項について、毎年四月末日までに、様式第十三による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。