(許可の申請) 第三条 法第四条第一項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。2法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。一様式第二による井戸の構造図二井戸の設置の場所を示す図面三様式第三による井戸使用計画書四法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗