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工業用水法施行規則 第三条 (許可の申請)

昭和三十二年通商産業省令第二十二号府省令
(許可の申請)

第三条

第四条第一項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 様式第二による井戸の構造図
  2. 井戸の設置の場所を示す図面
  3. 様式第三による井戸使用計画書
  4. 第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類

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