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工業用水法施行規則 第四条 (許可の基準)
昭和三十二年通商産業省令第二十二号
府省令
(許可の基準)
第四条
法
第五条第一項
(法
第七条第二項
において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、
別記
のとおりとする。
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別記
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工業用水法施行規則 目次
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