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工業用水法 第九条 (氏名等の変更の届出)

昭和三十一年法律第百四十六号法律
(氏名等の変更の届出)

第九条

使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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