(廃止の届出) 第十一条 使用者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。一許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。二許可井戸の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。三前二号の場合のほか、許可井戸を廃止したとき。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗