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工業用水法 第十二条 (許可の失効)
昭和三十一年法律第百四十六号
法律
(許可の失効)
第十二条
使用者がその許可井戸につき
前条各号
の一に該当するに至つたときは、その許可井戸に係る
第三条第一項
の許可は、その効力を失う。
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