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工業用水法 第十二条 (許可の失効)

昭和三十一年法律第百四十六号法律
(許可の失効)

第十二条

使用者がその許可井戸につき前条各号の一に該当するに至つたときは、その許可井戸に係る第三条第一項の許可は、その効力を失う。

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