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工業用水法 第十三条 (許可の取消等)

昭和三十一年法律第百四十六号法律
(許可の取消等)

第十三条

都道府県知事は、使用者が第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第八条第一項の条件に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて許可井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供することを停止すべき旨を命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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