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工業用水法 第十四条 (使用者に対する緊急措置)

昭和三十一年法律第百四十六号法律
(使用者に対する緊急措置)

第十四条

都道府県知事は、予想することができなかつた特別の事情の発生により指定地域における地下水の水源の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、使用者に対し、相当の期間を定めて、許可井戸による地下水の採取を制限すべき旨を命ずることができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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