(報告の徴収) 第二十四条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗