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工業用水法 第二十四条 (報告の徴収)

昭和三十一年法律第百四十六号法律
(報告の徴収)

第二十四条

都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。

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