条文くん法令検索 AIに質問する

工業用水法 第二十五条 (立入検査)

昭和三十一年法律第百四十六号法律
(立入検査)

第二十五条

都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る使用者の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業用水法第二十五条(立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(報告の徴収) 工業用水法 目次 第二十五条の二(国等の援助) →