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工業用水法 第二十五条の二 (国等の援助)

昭和三十一年法律第百四十六号法律
(国等の援助)

第二十五条の二

国及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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