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民間給与実態統計調査規則 第五条 (調査事項)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(調査事項)

第五条

民間給与実態調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 源泉徴収義務者に関する事項
    1. 名称又は氏名
    2. 所在地又は住所
    3. 企業の主な業務
    4. 給与所得者用調査票の枚数及び人員数
    5. 組織及び資本金
    6. 給与所得者数
    7. 年間給与支給総額
    8. 給与支給総額に対する年間源泉徴収税額
  2. 給与所得者に関する事項
    1. 給与所得者の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務
    2. 年中の給与の受給月数
    3. 年末調整の有無
    4. 扶養親族の内訳
    5. 給与の金額
    6. 所得控除額及び税額控除額の内訳
    7. 年税額

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