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民間給与実態統計調査規則 第八条の二 (電磁的記録媒体の提出)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(電磁的記録媒体の提出)

第八条の二

前条第一項に規定する調査票の提出については、第五条に掲げる事項について記録した電磁的記録媒体の提出をもってこれに代えることができる。

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