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民間給与実態統計調査規則 第八条の三 (電磁的記録媒体への記録方式)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(電磁的記録媒体への記録方式)

第八条の三

前条に規定する電磁的記録媒体への記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。

  1. ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五、X〇六〇六、X六二三五、X六二三六又はX六二三七に規定する方式
  2. 文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

2前条に規定する電磁的記録媒体への記録は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

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