(電磁的記録媒体への記録方式)
第八条の三
前条に規定する電磁的記録媒体への記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。
- 一ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五、X〇六〇六、X六二三五、X六二三六又はX六二三七に規定する方式
- 二文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2前条に規定する電磁的記録媒体への記録は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。