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民間給与実態統計調査規則 第八条の四 (電磁的記録媒体に添付する書面)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(電磁的記録媒体に添付する書面)

第八条の四

電磁的記録媒体には、調査対象源泉徴収義務者名を記載した書面をはり付け、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

  1. 民間給与実態統計調査である旨
  2. 名称又は氏名
  3. 所在地又は住所
  4. 企業の主な業務
  5. 給与所得者に関する事項の件数

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