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民間給与実態統計調査規則 第八条 (調査票の提出)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(調査票の提出)

第八条

調査対象源泉徴収義務者は、第五条に掲げる事項について記入した調査票を、調査期日の属する年の翌年(以下「翌年」という。)二月末日までに調査対象源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)に提出することにより前条に規定する報告を行うものとする。

2国税局長は、前項の規定により提出された調査票を審査し、翌年三月末日までに国税庁長官に提出しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、第九条第二項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては、調査対象源泉徴収義務者は、第五条に掲げる事項について記入した調査票を、翌年二月末日までに当該民間事業者に提出することにより前条に規定する報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票を審査し、国税庁長官の定める期日までに提出しなければならない。

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