(調査の実施) 第九条 国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。2国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗