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民間給与実態統計調査規則 第九条 (調査の実施)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(調査の実施)

第九条

国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。

2国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。

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