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民間給与実態統計調査規則 第七条 (報告の義務)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(報告の義務)

第七条

第四条の規定により抽出された源泉徴収義務者(以下「調査対象源泉徴収義務者」という。)は、第五条各号に掲げる事項について国税庁長官に報告しなければならない。

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