(報告の義務) 第七条 第四条の規定により抽出された源泉徴収義務者(以下「調査対象源泉徴収義務者」という。)は、第五条各号に掲げる事項について国税庁長官に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗