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民間給与実態統計調査規則 第四条 (調査の範囲及び期日)
昭和三十年大蔵省令第三号
府省令
(調査の範囲及び期日)
第四条
民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。
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