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民間給与実態統計調査規則 第六条 (調査票の種類及び様式)

昭和三十年大蔵省令第三号府省令
(調査票の種類及び様式)

第六条

調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。

2国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。

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