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警察法施行規則 第五十八条 (教務課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(教務課)

第五十八条

教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 学生の教育訓練の計画等に関すること。
  2. 学生の身上及び指導に関すること。

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