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警察法施行規則 第百六十三条 (教務部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(教務部の所掌事務)

第百六十三条

教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

  1. 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察
  2. 刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助
  3. 交通警察
  4. 警備警察、警衛、警護及び警備実施

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