条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第百六十四条 (指導部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(指導部の所掌事務)

第百六十四条

指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。

e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百六十四条(指導部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百六十三条(教務部の所掌事務) 警察法施行規則 目次 第百六十五条(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置) →