(指導部の所掌事務) 第百六十四条 指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗