(会計課) 第五十七条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一予算、決算及び会計に関すること。二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。三行政財産及び物品の管理に関すること。四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。五庁舎の営繕に関すること。六学生の給食に関すること。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗