条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第五十六条 (庶務課)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(庶務課)

第五十六条

庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公印の管守に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 情報の公開に関すること。
  4. 個人情報の保護に関すること。
  5. 職員の人事及び給与に関すること。
  6. 福利厚生に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第五十六条(庶務課)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(教務部の分課) 警察法施行規則 目次 第五十七条(会計課) →