(庶務課) 第五十六条 庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一公印の管守に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三情報の公開に関すること。四個人情報の保護に関すること。五職員の人事及び給与に関すること。六福利厚生に関すること。七前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗