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警察法施行規則 第六十条 (警務教養部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警務教養部の所掌事務)

第六十条

警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学その他の科学及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。

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