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警察法施行規則 第六十一条 (生活安全教養部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(生活安全教養部の所掌事務)

第六十一条

生活安全教養部においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。

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