(生活安全教養部の所掌事務) 第六十一条 生活安全教養部においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗