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警察法施行規則 第五十九条 (総務調整官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(総務調整官)

第五十九条

総務調整官は、命を受け、第五十六条及び第五十七条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

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