条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第百六十二条 (総務調整官)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(総務調整官)

第百六十二条

総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十六条及び第五十七条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第百六十二条(総務調整官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十一条 警察法施行規則 目次 第百六十三条(教務部の所掌事務) →