(総務調整官) 第百六十二条 総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十六条及び第五十七条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。 e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗