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地方税法施行規則 第十五条の十一 (法第四百五十一条第一項第一号の乗用車等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第四百五十一条第一項第一号の乗用車等)

第十五条の十一

第四百五十一条第一項第一号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

  1. 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    1. 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    2. 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  3. 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

2第四百五十一条第一項第二号に規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

  1. 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    1. 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    2. 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

3第四百五十一条第二項第一号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

  1. 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    1. 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    2. 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  3. 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

4第四百五十一条第二項第二号に規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

  1. 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    1. 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    2. 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

5第四百五十一条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6第四百五十一条第五項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第一項から第四項まで(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

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