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地方税法施行規則 第十五条の十 (法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)

第十五条の十

第四百五十条に規定する三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車当該三輪以上の軽自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該三輪以上の軽自動車の販売価額に相当する金額
  2. 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車当該三輪以上の軽自動車が初めて前号に規定する車両番号の指定(以下この号において「初回車両番号指定」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回車両番号指定を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額

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