条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十五条の十二 (環境性能割に係る申告書等の様式)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(環境性能割に係る申告書等の様式)

第十五条の十二

第四百五十四条第一項の規定により提出すべき申告書又は同条第二項の規定により提出すべき報告書の様式は、第三十三号の四様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十五条の十二(環境性能割に係る申告書等の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の十一(法第四百五十一条第一項第一号の乗用車等) 地方税法施行規則 目次 第十五条の十三(環境性能割の修正申告書の記載事項) →