(環境性能割の修正申告書の記載事項)
第十五条の十三
法第四百五十五条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一納税義務者の氏名又は名称及び住所
- 二三輪以上の軽自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
- 三三輪以上の軽自動車の取得がされた年月日
- 四三輪以上の軽自動車の取得の原因
- 五三輪以上の軽自動車の種別、用途、車名及び型式
- 六三輪以上の軽自動車の定置場
- 七既に納付の確定した環境性能割額
- 八環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
- 九前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
- 十前各号に掲げるもののほか市町村の条例で定める事項