(三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことに類する理由) 第十五条の十四 法第四百五十九条第一項に規定する総務省令で定める理由は、三輪以上の軽自動車の車体の塗色等が当該三輪以上の軽自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。 e-Gov法令検索で第十五条の十四を開く ↗