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地方税法施行規則 第十五条の十五 (法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

第十五条の十五

第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。

  1. 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車
  2. 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車
  3. 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車

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