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防衛省組織令 第二百十七条の二 (防衛イノベーション科学技術研究所)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛イノベーション科学技術研究所)

第二百十七条の二

防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。

  1. 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に関すること。
  2. 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
  3. 装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。

2防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

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