(事業推進ユニットの所掌業務) 第四十四条 事業推進ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号及び第三号に掲げるものに関すること(前条第一号に掲げるものを除く。)。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗