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防衛装備庁施設等機関組織規則 第四十五条 (ユニット長)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(ユニット長)

第四十五条

ユニットに、ユニット長を置く。

2ユニット長は、所長の命を受け、総務・会計ユニットの事務若しくは方針策定ユニット又は事業推進ユニットの業務を掌理する。

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