(ユニット長) 第四十五条 ユニットに、ユニット長を置く。2ユニット長は、所長の命を受け、総務・会計ユニットの事務若しくは方針策定ユニット又は事業推進ユニットの業務を掌理する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗