(方針策定ユニットの所掌業務) 第四十三条 方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号から第三号までに掲げるものに関する方針の策定に関すること。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗