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防衛装備庁施設等機関組織規則 第四十二条 (総務・会計ユニットの所掌事務)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(総務・会計ユニットの所掌事務)

第四十二条

総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
  3. 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 職員の人事、教養及び給与に関すること。
  5. 職員の福利厚生に関すること。
  6. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  7. 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
  8. 秘密の保全に関すること。
  9. 所内の事務の総括に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項(防衛省組織令第二百十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)に関すること。

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