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防衛省組織令 第二百十八条 (研究所の所掌業務の特例)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(研究所の所掌業務の特例)

第二百十八条

防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。

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