条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第二百十九条 (千歳試験場)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(千歳試験場)

第二百十九条

千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。

  1. 走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。
  2. 航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。
  3. 航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。

2千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第二百十九条(千歳試験場)について教えてください」と聞く
← 第二百十八条(研究所の所掌業務の特例) 防衛省組織令 目次 第二百二十条(下北試験場) →