(千歳試験場) 第二百十九条 千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。一走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。二航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。三航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。2千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。 e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗