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防衛省組織令 第二百二十条 (下北試験場)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(下北試験場)

第二百二十条

下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。

2下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

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