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防衛省組織令 第二百二十一条 (岐阜試験場)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(岐阜試験場)

第二百二十一条

岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。

  1. 航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
  2. 航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。

2岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

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